皆さんは、子供の頃「ツバメの雛を持って帰って育ててみようかな」なんてことを思ったことはありませんか?
結論から言いますとツバメは野鳥のため雛や卵がある状態で、採取して育てる目的に巣を壊すことは法律により罰せられる可能性があります。
ツバメに関してどんな法律が適用されるか
ツバメは野鳥のため鳥獣保護法により保護されており、基本的には雛や卵があり場合やってはダメということになります。
また、飼うこと、捕まえて売買は原則として禁止されています。
違反した場合、同法の八十三条には罰則として1年以下の懲役、または100万円以下の罰金と思いのほか重い処罰となっています。
学術的な目的や保護などの目的があって、ツバメの場合は希少種ではないですから、都道府県に許可をちゃんと取り、登録をすることができれば、落ちている雛などは育てることが可能な場合があります。
ですが、相手は野生の鳥なので餌を食べてくれなかったり、育ったとしても野生に返すことはとても難しいと思います。
だから、落ちている雛を見つけると安全を確保し自治体に連絡後巣に返すことを考えてください。
雛は、巣立ってから約1ヶ月間くらいは餌の採り方や危険なものや敵などをを親鳥から学びます。
そういう意味でやはり人間では育てきらないと思います。
巣立った後の巣はどうするべきか
ツバメが巣立って巣の中に何もいないことが分かれば壊しても罰せられることはありません。
ツバメは繁殖期に2度、1回に3~7個卵を産みます。
あまりないと思いますが1回目産んで2回目産むまでに巣を取り壊さないようにお願いしますね。
また、巣を来年まで残すべきか壊すべきか悩むことがあると思います。
これについて、ツバメの寿命は天敵などに襲われない限り7年くらい生きるとされており次の年も同じツバメが修理をして使ったり、違うツバメでも修理や改造をして使っている例が目撃されていることから、もし場所的に壊さなければならない場合を除いて、置いておいてもいいのではないかと思います。
まとめ
鳥獣保護法のはじめの目的の部分には生物の多様性の確保、生態系の保護、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保、地域社会の健全な発展という言葉があり、とらえ方はいろいろあると思いますが我々人間にできる最善というものは見守ることではないかと感じました。
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