海を越えて巣を作り、一生懸命にヒナを育てている姿を見ると、微笑ましくなると共に応援したくなるのが人情というものですね。
しかしながら、現実的にはフンの汚れや原因による衛生上の問題があることも事実です。
申し訳ないと思いつつも勝手にツバメを捕獲したり、巣を撤去することは問題ないことなのでしょうか。
よく許可なく巣を撤去すれば、法律に違反すると耳にします。
ここでは、ツバメの捕獲や巣を撤去の違法性について見ていきましょう。
違法となるケースが多い
益鳥、縁起が良いとされてきたツバメも、人間社会の変化と共にそのポジションにも変化が起きています。
フンの問題をはじめとする不衛生さが取り上げられています。
そのため、自らおこなう捕獲や巣の撤去が持ち上がっている訳ですが、結論を申し上げれば違法となる可能性が高いです。
疑問を持つ方もいるでしょうが、保護する法律があることで、無作為な捕獲を防止しています。
ここからは、それぞれのケースについて紹介します。
ツバメの捕獲は違法
鳥獣保護法の8条に書かれている、鳥獣を捕獲・あやめたり~という禁止事項にふれます。
ツバメは当然、鳥獣に含まれるため原則的に捕獲は違法ですね。
仮に違反した場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金となります。
原則的にと表現しましたが、捕獲に関する許可がでるケースもあり、都道府県知事もしくは市町村長の許可を必要とします。
この場合、鳥獣による生活環境被害の防止などを目的とする条件が必要です。
巣の撤去の違法性
不衛生などを理由に、自分でツバメの巣を撤去することも、先程の鳥獣保護法に違反する可能性が強いです。
ヒナや卵が居る巣を壊す・撤去するは、8条の鳥類の卵を採取・損傷の部分に抵触します。
それでは、ヒナや卵が居ない巣を壊す場合はどうでしょうか。
空の巣を壊すことには違法性なく、懲役や罰金などは科せられませんが、本当に使われていないかの判別や見極めは、慎重におこなうべきです。
まとめ
ここまで、ツバメの捕獲や巣を撤去の違法性について見てきました。
鳥獣保護法により守られている以上、勝手に捕獲することや巣の撤去は違法となります。
巣立ちまでは、そっと見守ってあげたいところですが、それでも健康面などに問題が生じる場合には、自治体への相談、問い合わせが良いでしょう。
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