日本人とツバメの関係は昔からあり、農耕や商売に縁起が良い鳥として歓迎されました。

ただ現在は、健康や衛生面の問題が取りざたされ、悲しいことですが以前よりも両者の関係に距離ができているといえるでしょう。

衛生面で問題視されているのが、ツバメの巣周辺のフンがあります。

汚いことや感染症の原因が挙げられますが、ヒナや卵がいる場合、勝手に撤去することは法律に違反します。

では、巣立ちの後の撤去はどうでしょうか。

今回は、ツバメにまつわる縁起と巣撤去の法律について見ていきましょう。

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ツバメの縁起と巣の撤去

ご存知のようにツバメは益鳥と呼ばれ昔から親しまれてきました。

それは食べるエサに理由があります。

はるばる海を越えて、巣を作り、ヒナを育てる訳ですが、そのとき捕まえるエサが農耕に害を与える昆虫だからです。

勝手にツバメを捕まえたり、ヒナや卵が居る巣を壊すことは法律で罰せられます。

保護する決まり事がなければ、無秩序な乱獲がおこる恐れがあります。

ただ、条件が整えば、巣の撤去の違法性は問われません。

農耕と商売繁盛

ツバメは寒い季節は日本を去り、暖かい季節を迎えると海を越えて移動してきます。

この季節が日本の春にあたり、米作りなどが始まる時期にあたります。

ツバメはスズメのように穀物をエサとしないため、稲穂などに害を与えません。

くわえて、農耕にダメージを与える害虫を捕食するため、益鳥と呼ばれツバメの到来は縁起が良いとされました。

巣を作るときの習性で、ツバメは人の居るところ、集まる場所に巣を作ります。

そのため、ツバメが来れば人が集まるとされ、商売繁盛に縁起が良いとされています。

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巣の撤去と法律

個人の理由で勝手に巣を撤去することは、法律に反し罰せられます。

これは、鳥獣保護法の8条に記されている内容に違反するためです。

ただし、都道府県や市町村などの自治体に相談をおこなうことで、ヒナや卵が居る巣を撤去することができる場合があります。

巣立ち後で使われいないケースはどうなるのでしょうか。

ヒナや卵が居ない場合には、鳥獣保護法8条は適応されないため、法律違反にはなりません。

しかしながら、間違いなく巣立ち後か十分な確認が必要でしょう。

まとめ

今回は、ツバメにまつわる縁起と巣撤去の法律について見てきました。

長い時間、良い関係があったツバメと距離ができているのは残念なことですね。

また、巣立ち後の巣の撤去は、法律には違反していませんが、できるなら翌年の再利用まで、そのままにしておきたいものです。

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